この修学資金は、県内の看護職員を養成する学校養成所の学生(県外を含む通信制2年課程は、県内に住所を有している者又は県内において看護職員の業務に従事している者に限る。)で、卒業後、県内の返還免除対象となる施設において、看護職員の業務に従事する学生に対し、学資として貸与するものです。
修学資金の貸与を受ける皆さんには、卒業後、各種手続を必ず行っていただきます。
手続を行わない場合、修学資金を速やかに返還していただくので注意してください。
群馬県看護師等修学資金貸与制度の手続き
看護師等修学資金貸与制度の手続き
1.看護師等修学資金の貸与を受ける皆さんへ
2.貸与申請時の提出書類
修学資金の貸与希望者は養成所を経由して以下の書類を提出してください。
新規申請の方
・修学資金貸与申請書
・戸籍抄本
・個人情報の収集及び利用に関する同意書
・身上調書
・看護職員を養成する施設の長の推薦書
・連帯保証人の住民票の写し
・連帯保証人の印鑑登録証明書
・口座振替申込書
・貸与希望者本人名義の預金通帳の写し
・看護師等修学資金制度チェック表
継続申請の方
・修学資金貸与申請書
・看護職員を養成する施設の長の推薦書
・口座振替申込書
・貸与希望者本人名義の預金通帳の写し
・看護師等修学資金制度チェック表
※預金通帳の写しは、口座番号や支店名が分かるページを印刷してください。
別記様式第1号 養成施設修学資金貸与申請書
別記様式第2号 個人情報の収集及び利用に関する同意書
別記様式第3号 身上調書
貸与申請者推薦書
3.貸与決定通知受領後の手続
県から貸与決定通知を受領したら、養成所経由で、県が指定する期日までに修学資金借用証書を提出してください。
借用証書の連帯保証人欄は、必ず連帯保証人自身が署名し、貸与申請時に提出した印鑑登録証明書の印鑑を押印してください。
借用証書の記載内容に不備等がある場合、貸与希望者と連帯保証人に対し、個別で面談を依頼する場合があります。
借用証書の審査が完了次第、前期・後期の2回に分けて、貸与者の口座に直接振り込みます。
なお、貸与決定通知を受領後に辞退をする場合は、養成所を経由して、修学資金貸与辞退願を提出してください。
4.連帯保証人に関する手続
連帯保証人は、貸与者と連帯して債務を負担します。
連帯保証人に関する手続は以下のとおりです。
連帯保証人の氏名・住所・職業が変更となった場合
・保証人の氏名・住所・職業変更願
連帯保証人を別の人に変更する場合
・保証人変更願
・新たな連帯保証人の住民票の写し
・新たな連帯保証人の印鑑登録証明書
なお、保証人変更願の連帯保証人欄は、新たな連帯保証人が署名をし、提出した印鑑登録証明書の印鑑を押印してください。
5.返還免除になるまでに必要な手続
卒業後
・卒業届(各養成施設が取りまとめて県に提出)
免許取得後
・免許取得届
・免許証又は登録済証明書の写し
免除対象施設で就業を開始したとき
・業務開始届
※免除対象施設で看護業務に従事していても、雇用・任用期間の定めがあり(いわゆる非正規雇用)、勤務時間が週30時間を下回る場合、修学資金を返還しなければなりません。
引き続き免除対象施設で就業を続けているとき
・就業状況届
※毎年4月15日までに提出してください。就業状況届が提出されない場合、免除対象施設で就業していないものとみなし、修学資金を返還していただきます。
免除要件を満たしたとき
・修学資金返還債務免除申請書
・在職期間証明書
別記様式第17号 卒業届
別記様式第19号 免許取得届
別記様式第20号 業務開始・廃止届
別記様式第22号 就業状況届
別記様式第10号 修学資金返還債務免除申請書
別記様式 在職期間証明書
6.返還猶予の手続
免除対象施設に就業していない場合であっても、以下の場合は返還の猶予が認められる場合がありますので、速やかに猶予申請を行ってください。
進学の場合
猶予期間:在学期間中
添付書類:他種養成施設入学届
疾病の場合
猶予期間:診断書の内容により審査
添付書類:医師の診断書
退職して育児休業をする場合
猶予期間:子の満1歳の誕生日の属する月まで
添付書類:子の戸籍抄本、世帯全員の住民票
在職で育児休業を取得する場合
猶予期間:当該育児休業の開始する日の属する月の翌月(月の初めから取得する場合は、その月)から当該育児休業の終了する日の属する月の前月(月末まで取得している場合は、その月)まで
添付書類:子の戸籍抄本、世帯全員の住民票、育児休業承認書の写し
※出産による産前産後休暇の期間があるときは、当該期間については、業務に従事しているものとみなします。
求職中の場合
猶予期間:退職日の6か月後の日の属する月まで
添付書類:公共職業安定所における求職申込書の控え、「ハローワークカード」の写し、医療機関等が発行した面接通知・採用通知の写し等
7.返還の手続
返還の手続きについて
令和2年度以降に新規で貸与を受けた者については、修学資金借用証書で誓約した内容に基づき返還をしていただきます。
令和元年度以前から貸与を受けていた者については、返還計画書の提出を原則としますが、返還計画書を提出しない場合は、貸与した修学資金の全額を一括で返還していただく場合がありますので注意してください。
なお、返還方法の変更(繰上げ返還等)を希望する場合は、返還方法変更願を提出してください。
別記様式第12号 返還計画書(令和元年度以前から貸与を受けた方のみ使用)
別記様式第13号 返還方法変更願
口座振替(引き落とし)について
群馬銀行に自分名義の口座をお持ちの場合は、口座振替(引き落とし)による返還が可能です。口座振替の申込みは「口座振替依頼書」又は「ネット口座振替受付サービス」により行います。口座振替を希望する場合は、必ず医務課看護係に連絡し、指示を受けてください。なお、「口座振替依頼書」による口座振替を希望する場合は、追加で書類の提出が必要となります。
連絡先:医務課看護係(027-226-2538)
ネット口座振替受付サービスについて
医務課看護係からネット口座振替受付サービスにて手続きを行うように指示を受けた場合は、以下のURL又は二次元コードから手続きを行ってください。
なお、手続きが完了したら必ず医務課看護係あてに連絡してください。
【ネット口座振替受付サービス】
https://bc-pay.jp/kfgw/FA2771xVHfjPerQK/

8.期限の利益喪失条項(一時返還)
修学資金の貸与を受けた者が以下のいずれかに該当するときは、修学資金の全額を一括で返還していただく場合があります。
・偽りの書類を提出したとき
・修学資金の返還を怠ったとき
・住所変更の届出を怠ったとき
・就業状況届の提出を怠ったとき
9.その他の手続
貸与者本人の氏名・本籍・住所・就業先が変更したとき
・氏名・本籍・住所・就業先変更届
・(転職の場合)新しい職場の業務開始届
・(転職の場合)前の職場の在職期間証明書
進学先を卒業(退学)したとき
・他種養成施設入学・退学・卒業届
貸与者本人が死亡したとき
・死亡届
別記様式第16号 氏名・本籍・住所・就業先変更届
別記様式第21号 他種養成施設入学・退学・卒業届
別記様式第23号 死亡届
10.修学資金の手引き
卒業後の必要な諸手続きについては、以下の冊子「修学資金の手引き」をご一読ください。
